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相続問題を相談できる資格とは!?相続の士業の種類と業務内容

相続手続きは多くの方が初めて行います。

そのため、分割方法やその後の手続きで戸惑うことも多いでしょう。

相続手続きをスムーズに進めるには専門家に依頼するのがおすすめですが、相続の内容により適切な専門家は異なります。

そこで、相続関連の資格にはどんなものがあるか、ご紹介します。

 

◼︎代表的な相続財産

相続とは被相続人(亡くなった人)の財産を特定の人が引き継ぐことです。

相続の対象となる財産を相続財産と言い、

相続財産は預金や不動産などのプラスの財産のほか、ローン、負債などのマイナスの財産もあります。

 

代表的な相続財産は以下のようなものです。

・不動産…土地・建物など

・不動産上の権利…借地権・貸借権など

・金融資産…現金・預貯金・有価証券

・動産…自動車・貴金属など

・その他…特許権・貸付金・借入金などの債務

 

◼︎弁護士

相続で揉め事が起きた場合は弁護士に依頼することになります。

また、相続でトラブルが起こりそうな場合も弁護士に相談しておくといざトラブルになった時に代理人となってもらえます。

弁護士は不動産登記を行う権限も持っていますが、

相続登記を業務として取り扱っていない弁護士もいますので、事前に確認が必要です。

 

◼︎税理士

相続税が発生する場合は税理士に依頼することになります。

特に節税したい場合や税務調査が入る場合には税理士に相談すると良いでしょう。

税理士は税金に関する専門家ですので、不動産の相続登記や揉め事の解決はできませんので注意が必要です。

 

◼︎司法書士

司法書士は不動産登記を行う事ができる専門家ですので、

遺産に不動産が含まれている場合は登記手続きの際に司法書士に依頼しましょう。

弁護士よりも安く依頼できることが一般的ですが、揉め事の解決はできませんので、

揉め事が起こっている場合は弁護士に相談することになります。

 

◼︎行政書士

相続財産に不動産が含まれておらず、相続人が揉めていない場合は行政書士に相談すると良いでしょう。

行政書士は相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書作成などのほか、遺言書の作成のアドバイスもすることができます。

他の士業に比べて安く依頼できる事務所が多いのがメリットです。

 

◼︎不動産鑑定士

遺産分割協議で不動産の評価について意見が分かれる場合、不動産鑑定士による鑑定結果により評価するケースが多いです。

ただ、双方が別々に鑑定を依頼すると鑑定結果に違いが生じた場合にトラブルが収束しないことがあります。

不動産鑑定士を双方の合意のもとで選定し、鑑定結果に従うことを双方が合意した上で依頼することが大切です。

 

◼︎相続に関する民間資格

これまでご紹介した専門家は国家資格の専門家です。

相続関連の資格は以下のような民間資格も多数存在します。

・相続診断士

・相続アドバイザー

・相続士

・相続鑑定士

・相続カウンセラー

・相続法務指導員

・相続知識検定

・相続実務検定

・相続マイスター

・相続支援コンサルタント

・相続ファシリテーター

・相続管理士

・相続対策プランナー

・相続実務コンサルタント

・相続コーディネート実務士

 

◼︎相続の相談は専門家にするとスムーズ

相続は被相続人が亡くなると同時に開始され、

遺言書の有無や相続人の確認、財産の調査や遺産分割協議、不動産の名義変更、相続税の申告と支払いなど、

たくさんの手続きをすることになります。

遺産分割方法の話し合いが合意せず相続人同士でトラブルになるケースや

相続税の支払いに頭を悩ませるケースも少なくありません。

煩雑で多岐にわたる手続きは専門家に依頼した方がスムーズですし、プロに任せれば書類に不備を出す心配がなく安心です。

専門家に依頼する際には、相続の内容を専門的に扱っている人に依頼する必要がありますので、

ご紹介した士業の業務の違いを参考に適切な専門家に相談するようにしましょう。

 

相続問題にお悩みなら菊池行政書士事務所にご相談下さい。


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