不動産相続で共有はトラブルの可能性あり 起こりうる相続問題とは
不動産相続では土地や建物など、不動産の分け方として、複数の相続人で「共有」にすることができます。
しかし、不動産相続で共有を選択することはできる限り避けておきたいところです。
その理由は不動産を共有するとトラブルが起こりやすいためです。
この記事では不動産を共有することで起こる相続問題の事例について解説します。
■共有名義で相続した場合に起こりうる相続問題
不動産を共有名義にするとさまざまな相続問題の原因になりますが、
主に起こりうるトラブルとして以下のようなものがありますので注意しておきましょう。
*共有者全員の同意がなく売却や賃貸ができない
相続した不動産を売却したり、賃貸したりして不動産活用をしたいと考える方も多いでしょう。
しかし、共有の場合は共有者の1人が単独で不動産の売却はできません。
売却の際には共有者全員の合意が必要になります。
賃貸についても同様で、単独で不動産を賃貸することができず、
少なくとも共有持ち分の過半数の同意が必要となります。
このように、不動産活用をしたいと考えていてもほかの共有者が反対するとできなくなり、
不動産が活用されずに放置されてしまう可能性があります。
*共有持ち分に応じて賃料が発生する可能性がある
共有不動産が家屋の場合、1人の共有者はほかの共有者の同意を得ずにその家に住めます。
しかも、ほかの共有者は明け渡しを求めることはできません。
ただし、単独で家屋に住んでいる共有者は他の共有者に対して賃料相当額を支払う必要があります。
この賃料をいくらにするかで相続問題につながる揉めごとに発展する可能性があります。
*共有者と連絡を取れなくなる可能性がある
場合によっては共有者と連絡が取れなくなってしまうケースもあります。
この場合、不動産を売却したくてもできない、という事態になってしまいます。
さらに、共有者と連絡を取れないまま共有者が亡くなった場合、
その配偶者や子どもに不動産が相続され、相続人が誰なのかが分からなくなる可能性もあります。
*管理費や固定資産税の負担方法でのトラブル
不動産では管理費や固定資産税といった維持費が発生します。
共有の場合、誰が管理費や税金を支払うのか、
資金を出し合う場合もその割合で揉める可能性があります。
また、リフォームをいつするのか、誰がリフォーム代を支出するのか、
普段の管理は誰がするのかでトラブルになることもあります。
*他人との共有財産になってしまう可能性がある
不動産が共有になっている場合、自分の共有部分のみであれば自由に売却することができます。
例えば、兄弟3人で1つの土地を共有している場合、1人が3分の1の持ち分を売却できます。
その場合、全く知らない他人との共有財産となってしまいます。
もし、「共有持分買取業者」という不動産の業者に売却された場合、
その業者が共有しているほかの持分権者に対して売却を迫ってきてトラブルになる可能性があります。
■不動産相続の「共有」はおすすめできない
不動産相続で話し合いがまとまらない場合に共有を選択する場合もありますが、
これは問題を先送りしているだけとなり、トラブルを拡大することとなりますのでおすすめできません。
いくら仲の良い家族であっても、相続が絡むとトラブルに発展する可能性があります。
不動産の共有はトラブルの種が多く潜んでいますので、後々相続問題に発展させないためにもできるだけ避けましょう。
不動産相続など遺産分割で家族が揉めないためには、
遺言書を作成して不動産の分け方を生前に決めておくことも大切です。
相続問題を避けるためには遺言書の内容にも配慮が必要ですので、
行政書士などの専門家に書き方や上手な財産の分け方などを相談しながら作成すると安心です。
相続問題にお悩みなら菊池行政書士事務所にご相談下さい。
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