複雑化しやすい手続きもスムーズに解決!国際相続は行政書士に依頼して手続きを進めよう
亡くなられた遺産を引き継ぐ相続手続きの中でも複雑化しやすいのが国際相続です。
国際相続とは相続人に海外居住者や外国籍が含まれるケースや相続財産に海外資産が含まれる相続手続きのことです。
国際相続は法律の異なる国をまたいで行われるため、通常の相続よりも手続きが複雑でトラブルも起きがちです。
今回は、国際相続の基礎知識と注意点を紹介します。
国際相続は複雑化しやすい
相続手続きにトラブルはつきものです。
遺言書探しや相続財産の確認、配分への不満や相続人同士の対立などスムーズに決着するほうが
珍しいと言っても過言ではありません。
国際相続はたたでさえトラブルになりやすい相続手続きなのにさらに問題が複雑化してしまいます。
相続手続きは日本の法律に基づいて行われますが、
相続人が海外居住者や外国籍だったり相続財産に海外資産が含まれる海外相続では
日本の法律だけでなく海外の法律まで絡んできます。
日本国内ではスタンダードなルールが海外では適用されなかったり海外への書類提出が必要になったりと
手間も時間も余計にかかってしまいます。
面倒な国際相続ですが、大変だからといって投げ出すわけにも行きません。
相続は法律に基づいて手続きする義務がありますし、
もしルールを無視すれば相続税を始めとした税金がらみの問題が発生してしまいます。
国際相続は行政書士に相談しよう
もし国際相続しなければならなくなったときは行政書士に相談することをオススメします。
行政書士は行政手続きの専門家です。
法律がらみの相談というと弁護士が思い浮かびますが、相続問題に関しては行政書士の業務範囲に含まれています。
弁護士に相談するのは遺産配分を巡る対立など具体的なトラブルが発生しているケースがほとんどで、
手続きや書類作成など事務手続きを含む相続全般の相談に関しては
事務手続き処理の専門家である行政書士がふさわしい相談相手です。
国際相続の相談に関しても行政書士に相談すれば安心です。
国際相続も基本的には日本の法律に沿って進めるのが正しい手順なので行政書士に相談すれば
やるべきことや書類の書き方など必要な知識はすべて教えてもらえます。
相続手続きで重要な財産の確認に関しても行政書士が代理人となって法律に基づく手続きで
金融機関などに紹介してくれます。
基調な相続財産の確認漏れの心配もなく安心です。
国際相続の注意点
国際相続で注意しなければいけないのが、遺言書の有効性をどの国の法律で判断するのかという問題です。
遺言の有効性について専門的には「遺言の方式の準拠法」と呼びますが、
日本の法律では正当とされる遺言書が海外のルールでは認められないという可能性があります。
そのようなことがあるために国際相続はトラブルになりやすいのですが、
行政書士に相談すれば法律に基づく形で適切に処理してくれます。
海外にある財産の確認も要注意です。
海外の金融機関や専門機関に個人で問い合わせを行い財産の有無を確認するのは簡単ではありません。
それが法的に認められた相続人であっても確認するにはたくさんの書類提出と長い時間がかかります。
手続きの負担を考えると費用を支払ってでも行政書士に代行作業を依頼したほうが確実です。
まとめ
多くの手間と時間がかかるだけでなくトラブルになりやすい国際相続に関しては
専門家である行政書士に依頼するのが一番確実で安心です。
当然費用はかかりますが、節約できる時間と手間を考えれば決して高くはありません。
相続手続きにも期限があります。
期限までにきちんと手続きを終わらせてスムーズに相続するためにも
信頼できる行政書士に依頼して国際相続の手続きを済ませてください。
相続問題にお悩みなら菊池行政書士事務所にご相談下さい。
事務所名:菊池行政書士事務所
住所:〒309-1202 茨城県桜川市飯淵290
TEL:080-1180-5790
営業時間:9:00~18:00(時間外の対応も可能)
メールやLINE受付24時間受付可能
対応地域:茨城県内から栃木県内の一部まで