遺言書作成を頼むのであれば税理士や司法書士より行政書士がいい
遺言というのは故人が誰にどのくらい自分の財産を譲渡するか。
それを決める事でそれを文章でまとめたものを「遺言書」といいます。
そしてこれは自分で書くこともできますし、第三者に委託することもできます。
第三者というのは大きく分けて「司法書士」「税理士」「行政書士」とありますが、
一番お勧めなのは「行政書士」です。
なぜかというのは後々書きますが、まずは遺言書の種類について書いてみたいと思います。
1.自筆証書遺言
これは文字の通り本人が自分で書く必要があります。
本人の筆跡で書かれていて印鑑が押されていれば有効です。
もちろん書き直しも可能ですが、パソコンはNGだという事です。
2.公正証書遺言
これは先ほど書いたように税理士や司法書士、そして行政書士に頼んで遺言書を作成してもらう事です。
これは自分で書く必要がなくてすべて代理人が作成する事が可能です。
手が動かせない方や知識がない方はこの方法が一番お勧めです。
3.秘密証書遺言
これは本人が書くのが望ましいとされています。
そしてパソコンでも作成可能です。
しかし全て自分でする必要があるので万が一不備がある場合は書き直す必要があります。
そして2番目に挙げた公正証書遺言には最大のメリットがあります。
その理由は裁判できちんと証拠として認定されていることです。
きちんとした手続きを踏んでいるので、書類に不備がないのと万が一の時に備えて公証人。
すなわち遺言書作成を依頼された人が保管しておくという義務があります。
1番.3番の遺言書の場合はどうしても自分で保管するというのが条件なので
安全性を考えても2番目の公正証書遺言所がお勧めなわけです。
とここまでは「公正証書遺言」がお勧めと書きましたが、
なぜ行政書士がお勧めなのかについて書いてみます。
それは行政書士の手数料が安いからです。
なぜかというと…
1.税理士に頼む。
これも一つの手でしょう。
しかし税理士に頼めばそのまま相続税の申告というのが待っています。
そして相続税の申告の手数料というのが結構割高なんです。
また税理士によって相場も違います。
選ぶ税理士によっては相続税申告時の手数料が割高になるケースもあります。
2.司法書士に頼む。
司法書士でも可能です。もちろん相続税の申告はできません。
ただ司法書士は他にも様々な業務を抱えています。
会社の設立の登記や名義変更等司法書士でしかできない業務も抱えているのでとても忙しいんです。
会社の設立や名義変更は期日が決まっているのでどうしてもそちらが優先になってしまう可能性もあります。
3.行政書士に頼む。
なぜ最初に行政書士に頼むのがお勧めかと書いたかというと行政書士に出来る業務が限られているのです。
その一つが「公正証書遺言」の作成です。
もちろん税理士や司法書士も対応可能ですが、
この「公正証書遺言」に一番早く対応してくれるのはやはり行政書士です。
先ほども書いたように司法書士や税理士は他の業務と掛け持ちで
「公正証書遺言」のように期限のないものは後回しにされる可能性があります。
でも行政書士ならばその心配はいりません。
専門の分野なので相談から作成まですべてお任せしても大丈夫です。
必要な事項さえきちんと伝えればきちんとした対応をしてくれます。
まとめ
遺言書は故人の遺産です。
故人の意思を一番に尊重しなければなりません。
自分で書くのが一番ですが、保管も自分でするというリスクもあります。
信頼できる専門家に頼むのが一番いいです。
そして何かあった時にすぐに対応してくれる「行政書士」が一番お勧めです。
「遺言書」には難しいイメージもありますが、専門家はお客様の話を聞いてきちんとした対応をしてくれます。
もしも「遺言書」を作成するならば「公正証書遺言」を「行政書士」に頼むというのがお勧めです。
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