page top

新着情報

News

相続の問題なら行政書士にまずは相談することが大切になる

 

 

相続は身内の問題です。
ですから一歩間違ってしまうと、家族間の醜い争いにならないとも限りません。
しかし、相続人にしてみれば、大きな財産を掴むチャンスでもあるワケです。
一般の相続の場合、まずは不動産が財産になるでしょう。
もっとも価値のあるものですから、その不動産をどのように分けるのかが、問題になります。

 


●相続では不動産が揉めやすい

相続人には誰がなるのか、その相続分はどのような分配になるのか、
そして遺言がある場合には相続はどうなるのか、私達には分からないことばかりです。
だからこそ行政書士が動いてくれます。
例えば、被相続人が亡くなったとして、プラスの財産が確定してからの分割をチェックしてみましょう。
遺言がないときには、共同相続になります。
遺産分割協議が行われるのですが、ここで協議が成立するなら、
分割協議書を作成して相続した遺産に応じて相続税を支払ったりと実行に移せるわけです。
不動産の登記をすることにより、自分のものであることを第三者に主張ができます。
しかし、協議が不成立となるのなら、調停または審判をあおぐことになり、段階的に訴訟はその後になります。
誰しもが、自分の取り分が少ないと主張するでしょうし、
長男が土地と建物をもらうのも癪に障る次男や三男も出てくる可能性も全くないわけではありませんから、
やはり遺産で大きい不動産は揉めることもあります。

 


●遺言があるとき

不動産で相続するものには、宅地、農地、山林などもあります。
地主ともなれば、遺産相続でトラブルなく分割できるとは断言できないでしょう。
だからこそ、行政書士に依頼をして遺言書を作成しておくことがポイントになります。
遺言があるとき、家庭裁判所に検認の請求をします。
遺言執行者の専任をするのですが、これは遺言で指定がない場合、利害関係人の請求で、
家庭裁判所が専任できるため、ここで揉めることはないでしょう。
遺言の執行となるのですが、もちろん、兄弟姉妹が仲がよく、話し合いで解決できる場合もあります。
ですから、相続人全員が合意すれば、遺言通りの遺産分割でなくともよいと言われています。
醜い争いをしないパターンも少なからずあります。
また、異なるパターンとして、自分の財産はどのような方法でも自由に、死後であっても処分ができますし、
例外もあるようです。
例えば、どこかの施設や、何人かいる相続人の中の特定の人に遺贈したら、
後の相続人はもらえなくなるでしょうし、不公平です。
そこで、相続人の生活の保障や公平な財産相続を図るために、一部を相続人に残しておくという制度を利用できます。
もちろん、どんなパターンになったとしても、
やはり行政書士に依頼をして遺言書を作成しておくことはトラブルを回避できることになるでしょう。

 

●相続財産には借金もある

受け継ぐ財産には、現金や預貯金などのカタチのあるものから、他人にお金を貸していたのなら、
債権や損害賠償請求権などのカタチのないものも含まれます。
これらはプラスの財産ですが、これに対して、被相続人に借金がある場合も無きにしもあらずです。
こちらはマイナスの財産で、この負債も相続財産に含まれるので、
やはり争いの問題は浮上する可能性は拭えないでしょう。
ですから、相続人としては、残された財産の内容をよくよく調査してから、
相続するかしないかを決定しなければなりません。
これも行政書士がしっかり相談役になります。

 

不動産だけではないですが、カタチあるもの、ないものを相続するには事前調査が必要になったり、
遺言書の作成で少なからずトラブルに対応することができるため、
こうした内容は生前から考え、行動に移しておきましょう。

 

相続問題にお悩みなら菊池行政書士事務所にご相談下さい。


事務所名:菊池行政書士事務所

住所:〒309-1202 茨城県桜川市飯淵290

TEL:080-1180-5790

営業時間:9:00~18:00(時間外の対応も可能)
メールやLINE受付24時間受付可能

対応地域:茨城県内から栃木県内の一部まで