遺言書について
遺言書自体は、要式を守っていればいかなる内容であっても構いません。遺言をするに至った心情など、生前直接話せなかったことなどを残すことも可能です。
また遺言書には複数の形式があり、誰が作成するのか、証人の有無などにより相続人同士でのトラブルが発生する事や遺産分割方法について悩む事などがなくなり、スムーズな相続を行う事が可能です。お孫さんや内縁の妻へ財産を相続させる事も可能になります。
遺言書作成費用
自筆証書遺言80,000円~(着手金20,000円)
- 作成者
- 本人
- 証人
- 不要
- 保管方法
- 本人
- 検認手続きの要否
- 必要
- 遺言の秘密性
- 保てる
- 遺言が発見されないリスク
- 高い
- 偽造・隠滅のおそれ
- 高い
公正証書遺言80,000円~(着手金20,000円)
- 作成者
- 公証人
- 証人
- 必要
- 保管方法
- 原本を公証人
- 検認手続きの要否
- 不要
- 遺言の秘密性
- 十分には保てない
- 遺言が発見されないリスク
- 低い
- 偽造・隠滅のおそれ
- 低い
秘密証書遺言80,000円~(着手金20,000円)
- 作成者
- 本人
- 証人
- 不要
- 保管方法
- 本人
- 検認手続きの要否
- 必要
- 遺言の秘密性
- 保てる
- 遺言が発見されないリスク
- 高い
- 偽造・隠滅のおそれ
- 高い
その他相関図 30,000円 (着手金20,000円)
遺言書作成で出来ること
遺言は、要式を守っていればいかなる内容であっても構いません。上で述べたように、遺言をするに至った心情など、生前直接話せなかったことなどを残すことも可能です。しかし、法的に意味を持つ事項、すなわち、法律的に強制力を持つ事項は限定的に規定されています。遺言が法的強制力を持つ事項は、おおよそ、以下の通りです。
相続に関する事項
- 推定相続人廃除とその取消し
- 相続分の指定又は指定の委託
- 特別受益者の相続分に関する指定
- 遺産分割方法の指定又はその委託
- 遺産分割の禁止
- 共同相続人間の担保責任の定め
- 遺贈の減殺方法の指定
財産処分に関する事項
- 包括遺贈及び特定遺贈
- 一般財団法人の設立
- 信託の設定
身分に関する事項
- 認知
- 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定又はその委託
その他
- 祭祀承継者の指定
なぜ遺言書を作成しなければならないのか
お亡くなりになられた方がおられる場合、だいたいの場合遺産の相続トラブルが起こりえるリスクがあります。生前に遺言書をしっかりと作成しておく事で、手間や労力、身内同士のトラブルを回避し、スムーズな相続を行う事ができます。
遺言書を作成するメリット
相続トラブルを回避
人が無くなった後に一番多いトラブルは相続トラブルです。相続開始時に遺言書が残されておらず相続人が2人以上いる場合、相続人同士で話し合って遺産の分け方を決める遺産分割協議が必要となり、よくあるトラブルはこのタイミングで起こります。
遺言書を作成し、しっかりと遺産の分け方を決めておく事で、被相続人同士での争いを避ける可能性が高くなります。
相続人の相続手続き負担軽減
遺言書がされていないケースでは、そもそも遺産に何が含まれるのかわからず相続人が被相続人が生前に残した座員さんの目録を作成する事など、多くの労力を割く事となります。またどんな財産があるか分かった場合、相続人が複数いる場合は誰が何を相続するのかなど遺産の分け方を決める必要があります。遺言書を作成しておく事で相続人手続きの負担を軽減する事が可能です
財産を渡したい人に渡す事ができる
財産は身内にのみ相続すると勘違いする方も多いです、遺産の相続は第三者に相続させる事も可能です。これには遺言書の作成する必要があり、遺言書が無い場合は相続人が遺産を相続する事になり、第三者に遺産を相続させる事ができません。
もし生前お世話になった方や、遺産を残したい人がいる場合、しっかりと遺言書を作成しておきましょう。
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