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相 続

Inheritance

相続について

相続について画像

相続はご家族が亡くなった場合に必ず発生する事の一つで、亡くなられた方の土地や建物はどうすれば良いのか、全財産を特定の人に残したい、先妻との間に産まれた子供に対して何か残せないだろうか、連絡が取れない兄弟への相続はどうすれば良いのか、手続きの手順など様々な問題が出てきます。
また、相続問題は円滑に進むものもあればトラブルが発生する事も多く、事前に相続相談をしていただく事をおすすめいたします。
菊池行政書士事務所では、全体像を把握し、相続問題を解決へ導きます。

相続の流れ

遺言書がある場合のその後の手続きの流れ

  • 1.遺言書の開封・検認手続公正証書遺言の場合は、検認手続は不要です。
  • 2.相続人の調査、相続財産・債務の概略の調査
  • 3.相続の限定承認等をするか否かの決定相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。
  • 4.所得税等の申告・納税所得税の申告・納税は、相続開始を知った時から4か月以内に行います。その他、消費税・市町村民税などの申告・納税も行います。
  • 5.相続財産の範囲の確認・評価
  • 6.祭祀財産の範囲の確定、祭祀主催者の決定
  • 7.相続税の申告・納税相続税の申告・納税は、相続開始を知った時から10か月以内に行います。
  • 8.遺言の執行、遺産の分割・名義変更

遺言書がない場合のその後の手続きの流れ

  • 1.相続人の調査、相続財産・債務の概略の調査
  • 2.相続の限定承認等をするか否かの決定相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。
  • 3.所得税等の申告・納税所得税の申告・納税は、相続開始を知った時から4か月以内に行います。その他、消費税・市町村民税などの申告・納税も行います。
  • 4.相続財産の範囲の確認・評価
  • 5.遺産分割協議
  • 6.祭祀財産の範囲の確定、祭祀主催者の決定
  • 7.相続税の申告・納税相続税の申告・納税は、相続開始を知った時から10か月以内に行います。
  • 8.遺産の分割・名義変更

相続にかかる費用

相続人の調査
30,000円~(着手金20,000円)※戸籍謄本等の取得費用は別途
相続財産の調査
60,000円~(着手金20,000円)※登記事項証明書等の取得等の費用は別途
遺産分割協議書の作成
60,000円~(着手金20,000円)
相続手続き一式
200,000円~(着手金100,000円)※不動産移転登記費用等は別途
  • 相続人の調査、
  • 相続財産の調査、
  • 相続関係説明図作成、
  • 遺産分割協議書作成 等

相続に必要な書類

菊池行政書士では、下記のような内容の業務を主に行う事が可能です。

相続関係説明図

確定した相続人の範囲を、家計図のように説明した図表。相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となる。

相続財産目録

被相続人の相続財産のリスト。
不動産・預貯金・有価証券・動産といった相続財産を種別ごとリストアップし、概算評価額とともにまとめたもの。
遺産分割協議を協議する際の参考資料として役立つ。

遺産分割協議書

相続人間による遺産分割協議における合意内容を書面化したもの。
相続人全員が署名し、実印で押印する。合意内容を対外的に証明する資料となる。

譲り受けた財産を完全に自分のものにするために

特定の財産を「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)等で、相続人から財産を譲り受けた場合、法定相続分を超える部分については登記等を備えなければ第三者に対抗が出来なくなりました。
そのため、譲り受けた財産を完全に自分のものにするためには、不動産であれば「登記」、債権であれば「通知」を行う必要があります。

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