page top

国際相続

International

菊池行政書士事務所では、日本人同士の相続問題の他に国際結婚での相続問題についてもサポートさせていただいております。
国際結婚での相続は、日本人同士での相続とは異なり亡くなられた方、相続する方の国籍により手続きが変わりますので、専門知識を有する当事務所に一度ご相談頂く事をおすすめいたします。

At Kikuchi Administrative Scrivener Office, we support not only inheritance issues between Japanese people but also inheritance issues in international marriage. Inheritance in international marriage is different from inheritance between Japanese people, and the procedure will change depending on the nationality of the inheritor, so it is recommended that you consult with our office, which has specialized knowledge. I will.

国際結婚が多い国とお悩み

2017年 妻が外国人の場合

  • 1位中国
  • 2位フィリピン
  • 3位韓国
  • 4位タイ
  • 5位アメリカ

2017年 夫が外国人の場合

  • 1位韓国
  • 2位アメリカ
  • 3位中国
  • 4位ブラジル
  • 5位ペルー
画像

日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトである「e-Stat」の2017年の統計によればによれば中国人の女性と国際結婚をする男性が多く、女性の場合は韓国人の男性と国際結婚する事が多いと言う統計が出ています。
国際結婚をされ、長年連れ添った人を亡くされた方にとって、相続問題は大きくのしかかる負担となり、日本人同士の相続に比べ国籍が違えば行う内容も変わる為、専門知識を持って対応する必要があります。

According to the 2017 statistics of "e-Stat", an official statistics portal site where you can browse Japanese statistics, many men marry Chinese women internationally, and in the case of women, Korean men. There are statistics saying that many people get married internationally. For those who have been married internationally and have lost a person who has been with them for many years, the inheritance problem will be a heavy burden, and the content to be done will change depending on the nationality compared to inheritance between Japanese people, so it is necessary to deal with it with specialized knowledge. There is.According to the 2017


国際相続の場合、下記のような問題もよくご相談頂きます

  • ・相続は亡くなった方の国籍の法律に従うため、日本の法律が適用されない
  • ・国によっては戸籍・印鑑証明・住民票が無い国が多い
  • ・亡くなった方や相続人が外国国籍の場合に、遺言書を作成していない事からおきる遺族の負担

日本人同士の相続に比べ国籍が違えば行う内容も変わる為、専門知識を持って対応する必要があります。

国際相続の費用

相続人の調査
30,000円~(着手金20,000円)※戸籍謄本等の取得費用は別途
相続財産の調査
60,000円~(着手金20,000円)※登記事項証明書等の取得等の費用は別途
遺産分割協議書の作成
60,000円~(着手金20,000円)
相続手続き一式
200,000円~(着手金100,000円)※不動産移転登記費用等は別途
  • 相続人の調査、
  • 相続財産の調査、
  • 相続関係説明図作成、
  • 遺産分割協議書作成 等

国際遺言書の費用

自筆証書遺言80,000円~(着手金20,000円)

作成者
本人
証人
不要
保管方法
本人
検認手続きの要否
必要
遺言の秘密性
保てる
遺言が発見されないリスク
高い
偽造・隠滅のおそれ
高い

公正証書遺言80,000円~(着手金20,000円)

作成者
公証人
証人
必要
保管方法
原本を公証人
検認手続きの要否
不要
遺言の秘密性
十分には保てない
遺言が発見されないリスク
低い
偽造・隠滅のおそれ
低い

秘密証書遺言80,000円~(着手金20,000円)

作成者
本人
証人
不要
保管方法
本人
検認手続きの要否
必要
遺言の秘密性
保てる
遺言が発見されないリスク
高い
偽造・隠滅のおそれ
高い

その他相関図 30,000円 (着手金20,000円)

Contact Usご相談・お問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(時間外の対応も可能) ※メール・LINEでのご連絡は24時間受付中

国際相続のポイント

日本での国際相続は「被相続人」基準で適用法律が決まり、日本で国際相続を行う場合は、亡くなられた人の国籍によって適用法律が変わります。亡くなった人が日本人であれば日本の法律に沿った相続手続きを行うが、亡くなった人が外国籍の場合はその国の法律に従う必要があり、亡くなられた人の国籍とその国の相続手続きを調べ、相続手続きを行う必要があります。

Points of international inheritance
The applicable law for international inheritance in Japan is determined by the "inherited" standard, and when conducting international inheritance in Japan, the applicable law changes depending on the nationality of the deceased person. If the deceased person is Japanese, the inheritance procedure will be carried out in accordance with Japanese law, but if the deceased person is a foreign national, it is necessary to follow the law of that country, and the nationality of the deceased person and the inheritance of that country You need to check the procedure and carry out the inheritance procedure.

point

被相続人とは

遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方のことを言い、被相続人の財産を受け継ぐ権利を有した人を相続人と呼びます。 日本の民法では被相続人の配偶者は必ず相続人となります。

相相続統一主義と相続分割主義について

相続統一主義
遺産の種類に関係なく被相続人の本国法を相続の準拠法にする制度。準拠法とは、国際私法の観点からどちらかの国の法律に準拠と決める法律
相続分割主義
遺産の中に不動産があった場合は「不動産は所在地の法律を準拠法」として、「それ以外の遺産については被相続人の住所地の法律を準拠法」とする制度。

相続人が外国籍の場合の問題点

亡くなった方が日本人(日本国籍)であれば、日本の相続法が適用されます。外国人(外国籍)の相続人にも日本人と同様に相続権があり、遺産分割をすることもできます。
ただし、外国人(外国籍)の方の場合、登記手続に必要な住民票・印鑑証明書・戸籍が無い場合があるため、通常よりも手間のかかる手続になります。

Problems when the heir is a foreign national
If the person who died is Japanese (Japanese nationality), the Japanese inheritance law will apply. Heirs of foreigners (foreign nationalities) have the same inheritance rights as Japanese, and can also divide their heritage. However, if you are a foreigner (foreign nationality), you may not have the resident's card, seal certificate, and family register required for the registration procedure, so the procedure will be more time-consuming than usual.

相続人に戸籍がない場合の対応

相続をされる相続人の国に、日本のような戸籍制度があれば、戸籍証明書を用意する必要がありますが、相続人の国に戸籍制度がなければ、戸籍証明書を用意することできない為、これに代わる証明書を用意することになります。

日本に居住している外国人の場合

  • 1.日本にある外国の大使館へ行く
  • 2.亡くなった方(被相続人)と相続の関係にあることを陳述した書面を用意
  • 3.書面に外国の証明書(認証文)を付けてもらう
  • 4.陳述した書面を日本文に翻訳したものを用意

外国に居住する外国人の場合

  • 1.居住する国の公証人(NOTARY)の面前で相続人であることを陳述した書面する
  • 2.書面に公証人の認証文を付けてもらう
  • 3.認証文を付けた書面を日本語に翻訳したものを用意

memo

※平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止となり、中長期在留者や特別永住者等については住民票の写しの交付が可能となりましたが、住民票の写しには、2012年7月8日以前の居住歴、父母や配偶者の氏名、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日等は記載がされていないのでご注意ください。
外国人登録原票に記載された過去の登録事項について証明が必要なときは、「外国人登録原票の写し」を法務省に直接請求する必要がありますので取得までに時間がかかります。

国際相続における財産について

夫(日本人)妻(中国人)と子供がおり、アメリカに夫所有の別荘がある場合

夫が所有していた別荘は、財産があるアメリカの法律に従って相続手続きを行う必要があります。海外の法律では、動産や不動産の取り扱いが国によって異なるので日本人が所有している財産でも海外にある住宅を相続する場合、その国の法律に従わなければならない。
亡くなった人が日本人である場合、日本では相続人同士で「遺産分割協議」をして財産を相続するが、上記の例のように海外の不動産について、遺産分割をしてもその通りに海外の不動産を相続できるとは限らず、アメリカの法律に従い財産を相続する必要性があります。
このうように国際相続をする際に、亡くなられた人の財産が別の国にある場合は対応方法や処理方法が変わりますので、国際相続でお悩みの方は一度ご相談下さい。

About property in international inheritance

If you have a husband (Japanese) wife (Chinese) and children and you have a husband-owned villa in the United States

The villa owned by her husband must be inherited in accordance with American law with property. Under foreign law, the handling of movables and real estate differs from country to country, so if you want to inherit a house overseas even if you own property, you must follow the law of that country. If the person who died is a Japanese person, in Japan, the heirs will have a "heritage division consultation" to inherit the property, but as in the above example, even if the inheritance is divided, it will be the same. It is not always possible to inherit foreign real estate, and it is necessary to inherit property in accordance with American law. If the property of the deceased person is in another country when inheriting internationally in this way, the handling method and processing method will change, so please contact us if you have any concerns about international inheritance.