相続と言うとやはり「争い」と言う言葉が出てきます。
それに相続税の発生も生じると思っていらっしゃる方も多いと思います。
ただすべての人がドラマの様に争っているでしょうか。
大体は被相続人(亡くなった故人)や家族と生前に話し合ってある程度の事は決めているでしょう。
そうなればもう書類上の手続きだけです。
不動産がない相続の書類上の手続きだけならば「行政書士」だけにお願いすれば大丈夫です。
ここでは相続の流れとどのような場合に弁護士や司法書士が登場し、相続税が発生するのか書いてみたいと思います。
1.弁護士が登場するケース
財産争いをしている場合。
これはやはり交渉という点でも弁護士に入ってもらった方がスムーズに話が進みます。
しかし弁護士費用は非常に高額です。
裁判になる可能性がある場合を除き頼む必要はない物と思われます。
2.司法書士が登場するケース
相続財産に不動産がある場合 。
これは行政書士というのは不動産の名義変更をすることは不可能だからです。
不動産の名義変更の出来るのは司法書士と弁護士だけです。
なので不動産が相続財産に含まれている人は行政書士ではなくて司法書士にお願いする方が良いと思います。
司法書士は弁護士と違って交渉をせず書類の手続きだけするものなので費用も当然抑えられます。
3.税理士が登場するケース
これは相続税が発生するケースですが、すべての財産に相続税が発生するわけではありません。
実は相続税が発生するのは全体の10%くらいです。
なぜこれだけ少ないのかと言うと相続税は控除金額が非常に高いからです。内訳を書いてみると
①基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人と言うのは結構いて、まず配偶者、子供、父母、兄弟姉妹、祖父母です。
これらの人が多いほどもちろん控除額も大きくなります。
したがって財産が多いからと言って相続税が発生するケースはあまりないのです。
②保険金は相続財産に入らない
保険金にも控除があります。
500万円×法定相続人の数です。
保険金が3000万円以内でしたら相続税がかかることはまずないでしょう。
配偶者、子供、父母、兄弟姉妹合わせて6人以上になるケースが多いでしょうから。
しかも税理士に相談する分だけならば基本無料です。
税理士がお金をとるのは相続税を計算して申告してからです。
なのでよほどの億万長者でない限り相続税は発生しないものと思って頂いて大丈夫だと思います。
4.行政書士だけで済むケース
これは不動産がない場合の相続の手続きです。
最近は不動産は被相続人が生きている間に売却してしまう人も増えています。
田舎ならば特別そうでしょう。
持っていても固定資産税が発生しますし、言い方は悪いですが「宝の持ち腐れ」と言う考え方もできます。
そういう人は「遺産分割協議書」さえ作ってもらえばスムーズにいきます。
その「遺産分割協議書」を作ってくれて役所に代理で提出してくれるのが行政書士です。
手続きが少ない分、司法書士よりもお値段も安く済む可能性があります。
まとめ
相続と言うとあちらにもこちらにも頼まなければならないという風に考えがちです。
但し持っている財産によっては行政書士だけで済む場合もあります。なので順番としては …
1.財産争いをするならば高いお金を出して「弁護士」に依頼する。
2.財産争いはしないで不動産がある場合は「司法書士」に依頼する。土地の登記の為です。
3.財産争いをしないで不動産がない場合は「行政書士」に依頼する。土地の登記は必要ないからです。
4.税理士に行くのはまずは「無料相談」して相続税がかかるかどうか確認する。
「遺産分割協議書」を見せれば相続税が発生するかどうかは一目でわかります。
持っている財産の種類や相続争いをするかどうかもどの先生に頼むか選ぶポイントです。
色々な先生に一辺に頼むのではなくて、まずはその時の状況でどの先生にお願いするか判断して下さい。