被相続人の財産は、一定の遺族が承継します。
この時、預金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナス財産をも引き継ぐのは注意点。
どちらの財産もきちんと調査しておかないと、トラブルが発生する原因になりかねません。
今回は、円滑に相続手続きを行う上で大切な、相続財産の調査手続きについて、解説していきます。
1.相続財産の調査をしないと危険な理由
相続財産の調査をしない場合、遺産分割協議を終えてから、
次々と遺品や債権・債務が見つかる事態になりかねません。
この状況が危険なのは、一度相続を承認してしまうと、取り返しがつかない点にあります。
例えば、1000万円相当の価値がある不動産と預金を相続したとしましょう。
この後、1億円の借金が見つかったり、逆に、1億円の預貯金が出てきたりすると、大問題になります。
まず、借金などのマイナス財産は、遺族にとって負担は大きいです。
個人が生前に背負っていた借金などの負債は、相続人に引き継がれます。
もしも、相続を承認していた場合、借金だけ放棄することはできません。
プラス財産だけを選んで受け取るわけにはいかないのです。
また、プラスの財産が出てきた時も要注意です。
なぜなら、多額の資産が出てきたら相続税が発生しますし、
土地などの不動産なら固定資産税も問題となります。
誰が引き継ぐかでトラブルになり、これまでの苦労が無駄になりかねません。
このようなリスクがあるため、相続財産はキチンと調査し、すべてを目録に記載することが大切です。
2.遺産の調査には期間制限があるの?
本人が亡くなって相続が開始した時には、相続人は承認するか放棄するかを選べます。
ここで気を付けたいのが、自分に相続権があると知ってから、承認も放棄もしないで3か月経つと、
承認したとみなされる法律上のルールです。
基礎的には、3か月何もしないと、債権も債務も一切合切引き受けることになりかねません。
したがって、この期限に間に合うように調査を終えることが、一つの目安になります。
承認みなしが生じる前なら、債務が多すぎる場合、相続放棄や限定承認を選べるからです。
3. 相続財産のスムーズな調査方法
相続財産の調査には時間制限があるため、スムーズに手続きを進める必要があります。
そこで、具体的にどのような探し方をするのが好ましいのか、見ていきましょう。
最初に行うのが、被相続人あてに送られてきた郵便物のチェックです。
納税通知書やサービスの利用明細書などが送られてくるケースが多く、
これらの書類から財産や債務を知ることができます。
固定資産税の通知書があれば不動産を所有しているとわかりますし、
借金の利用明細書の内容からはマイナス財産の存在がわかります。
なお、不動産については不動産名寄帳を請求する他に、固定資産評価証明を入手することも大切。
法務局に行って、不動産登記事項証明書の交付を受けるなど、やるべきことが多いです。
銀行などから利用明細書や督促状が送られてきていると、借金が残っている可能性が高いでしょう。
これらの書類が見つからなくても、隠れて借入れをしているケースもあるので、別の方法でも確認します。
例えば、借金の有無を調べるために、信用情報機関に照会を行うと便利です。
次に、被相続人の持ち物も調べていきましょう。
特に不動産や遺言書が見つかる場合が多いですが、他にも注目したい品物があります。
それが、郵便局や銀行の口座の通帳・キャッシュカードです。
これらの品物が見つかった時は、郵便局や銀行の支店で、残高証明を受けましょう。
持ち物の中からは、有価証券の証書が見つかるケースも多いです。
例えば国債の証券が出てくるケースがあります。
証券が見つからなくても、上場会社の株式を証券会社に預けているケースもあるので注意して下さい。
この場合、証券会社に行って、評価証明書などの発行を受けます。
上場していない企業なら、その発行元の会社に問い合わせます。
まとめ
相続財産の調査方法について紹介してきました。
色々な法定のルールがある他、例外事項も多いので不安に感じる方も珍しくはありません。
ここは慎重に考えて、行政書士などの専門家に相談するのが安心に繋がるポイントです。
信用できる専門家は難しい制度についても詳しく、最適な解決方法を考える上で重要な存在。
調停など話がこじれた時も安心ですし、税金の判断や計算についても任せられます。