菊池行政書士事務所

遺言書はどのように作成すればいいのか

 

 

そろそろ年齢も年齢、遺言書を書こうと思う高齢者も少なくないでしょうし、

終活でも取り上げられている活動のひとつです。

遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』のふたつがあります。

 

『普通方式』と『特別方式』

特別方式は、病気などが理由で死が迫っていて普通方式の遺言を作成できない状況でも作成できるように

特別に認められた方式ですから、そろそろ遺言を書くことにしたいという一般的なケースの場合は、

以下のような手段が用いられます。

『普通方式の遺言の種類』としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容を書面にし、日付の記入、署名、押印して作成したものです。

これらをすべて自筆で記載する必要があります。

いつでも思い立ったときに、紙とペンと印鑑があれば作成できるので、

書類のスペシャリストとなる行政書士に代行してもらうようなやり方で費用をかけたくない方や、

すぐに遺言書を作成したい方に適しています。

また、自分ひとりで作成できるので、誰にも内容を知られることもありません。

ただし、記載内容の不備や、内容が不明確とされて、遺言の効力が認められなかったり、

紛失や改変の危険も無きにしもあらず、自筆証書遺言の作成のみならず、その保管には十分気をつけなければなりません。

そうなってくると、やはり書類作成のスペシャリストとなる行政書士に依頼するのが一利あるでしょう。

 

公正証書遺言

遺言者が、公証人に遺言の内容を伝えて作成するのが公正証書遺言です。

公証人に支払う作成手数料と、ふたり以上の証人が必要になります。

手間と費用がかかりますが、専門家である公証人が作成するので遺言が無効とされることはあまりなく、

作成された遺言書は公証役場で保管されるので、紛失することもありません。

行政書士に作成してもらうことによる効力はどんなものがあるでしょうか。

第一に、先にあげたように無効になることはマレですから、遺言者の考えていたことが実現できる可能性が高い傾向です。

例えば、遺言の効力としては内縁の妻との間にできた子どもがいたとして、認知はしておらず、

その認知を遺言でできるという内容です。

養子縁組をしたい、そうした内容もできることがあります。

遺言でできることは、大きく分けると、相続に関する事項のみならず、財産や身分、

さらには遺言の執行に関することにも及びます。

遺言執行者を指定したり、委託もできますが、この場合には改変させられないように行政書士に任せるのが無難です。

 

遺言能力の有無

また、効力を発揮させたいのは、認知症と闘う場合でしょう。

認知症でも行政書士に依頼するだけでその能力がしっかりしたものになります。

遺言は能力がなければなりませんし、記載内容とどのように法律効果が生じるのかを理解できなければなりません。

遺言する方が認知症であっても、軽度から重度まで症状が異なりますから、本人の状態によって、個別に判断されます。

物忘れであったり、日常生活に不便が生じるような状況であっても、

自分で遺言内容と、その結果生じる法律上の効果を理解できる状態なら、遺言することは可能です。

ただ、成年被後見人のほうが有効に遺言するためには、医師の立会が必要になったりしますから、

分からないことは行政書士に相談すべきです。

もちろん、認知症と診断されたのなら、早々と作成しておくことが後のトラブル、

争いなどを起こさない手段、行動になりますから、周りも本人に作成することを伝えてみましょう。

もちろん、後々効力が争われた場合には、最終的に遺言能力の有無を判断するのは裁判所になります。

高齢者の方々の場合は、争いを回避するために、その様子をビデオで撮影するなどしておくのもアリです。